会則

 

長陵会会則

 
制定までの経過
 静岡県立長泉高等学校は昭和60年「第二次生徒急増後半期の高等学校整備計画」により開校し、平成20年3月1日移転式・卒業式を挙行し、静岡県立三島長陵高等学校に移転・改編された。この間6,162人の卒業生を輩出した。
 
第1章 総  則
 
第1条  本会は、静岡県立三島長陵高等学校同窓会を「長陵会」と称す。
 
第2条  本会は、本部事務所を静岡県立三島長陵高等学校(以下本校と称す)(三島市文教町1丁目3−93)に置く。
 
第3条  本会は、会員相互の連携と親睦を図り、教養を高める事により、本校の発展に寄与することを目的とする。
 
第4条  本会は、その目的を達するために次の事業を行う。
      1 会員相互の親睦のための事業
      2 本校の教育振興のための支援・後援の事業
      3 講演会・講習会・見学会等の会員の教養の向上に資する事業
      4 優秀生徒の表彰に関する事業
      5 会誌発行の事業
      6 その他、本会の目的を達するために必要な事業
 
第2章 会  員
 
第5条  本会は、次の会員よりなる。
      1 正会員  静岡県立長泉高等学校卒業生
              静岡県立三島長陵高等学校卒業生
      2 特別会員 現職員及び旧職員
                  
第3章 機  関
 
第6条  本会に次の機関を置く。
      1 総会   2 役員会   3 常任幹事会   4 支部長会
 
第7条  総会は、本会の最高決議機関であり、会長が招集し議長となり、定期総会は、毎年1回開し臨時総会は、役員会が必要と認めたとき開催することができる。
 
第8条  総会でなすべき事項
      1 予算・決算の承認
      2 事業計画及び事業報告
      3 会則の改定
      4 その他本会の目的達成に必要な重要事項
 
第9条  役員会は、会長・副会長・会計・監事で構成し、必要に応じて会長が招集し、主催する。
 
第10条 役員会は、次の会務を審議し、企画運営する。
      1 総会及び常任幹事会に提出する各種議案
      2 各種細則の改定
      3 臨時総会の招集
      4 その他会長が審議を委託した事項
 
第11条 常任幹事会は、会長・副会長・会計・監事並びに常任幹事で構成し、必要に応じて会長が集し、主催する。
 
第12条 常任幹事会は、次の会務を審議し、企画運営する。
      1 総会に提出する各種議案
      2 各種細則の改定
      3 臨時総会の招集
      4 その他会長が審議を委託した事項
 
第13条 支部長会は、常任幹事会の構成員と支部長をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、主催する。
 
第14条 本会の全ての会議は、出席者の過半数の賛成をもって議決が成立したものとする。
      可否同数の場合は、会長がこれを決する。
 
第4章 役  員
 
第15条
 本会は次の役員を置く。
      1 会長     1名
      2 副会長    若干名
      3 会計     若干名
      4 監事     若干名
      5 常任幹事  各卒業年次1名
      6 幹事     各卒業年次の各クラス1名以上
      7 支部長    各支部1名
      8 名誉顧問及び顧問

第16条 役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、顧問の任期は定めない。補欠として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第17条  役員の選任は次による。
       1 会長、副会長は、通常会員の中より常任幹事会で選任し、総会で承認を得る。
       2 常任幹事は、通常会員の中より会長が委託する。
       3 幹事は、各卒業年次会員より選出する。
       4 会計は、幹事の中より会長が委託する。
       5 監事は、通常会員の中より会長が委託する。
       6 支部長は、支部会員の互選による。
       7 名誉顧問は、歴代母校校長、前会長、及び会員の中で幹事会の推薦を受け、会長が委託する。
       8 顧問は、現校長を会長が委託する。
 
第18条 役員の任務は次のとおりとする。
       1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
       2 副会長は、会長を補佐し、会長事由ある時は、その職務を代行する。 
       3 常任幹事は、本会の会務を審議し執行する。
       4 幹事は、会員との連絡にあたる。
       5 会計は、会長の命により会計の処理にあたる。
       6 監事は、会務及び会計事務の監査を行い総会に報告するものとする。
       7 支部長は、支部を代表し支部の会務を執行し、必要に応じて会務に参画する。
       8 名誉顧問、顧問は会長の諮問に応ずる。
 

第5章 支  部
第19条 支部の任務は次のとおりとする。
      1 本会は、必要に応じて支部を置く
      2 支部の設置、改廃は、常任幹事会の承認を経て総会に報告する。
      3 支部の規約は別に定める。
 
第6章 会  計
 
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第21条 本会の経費は、終身会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。終身会費については、別に定める。
 
第22条 通常会員は、入会と同時に終身会費を納入するものとする。
      終身会費は、いかなる理由があっても返納しない。
  
第7章 その他
第23条 会員は入会時に氏名、住所、進路(進学先・就職先)を登録し、これを変更したときは、必ず本会事務所に届け出なければならない。

第24条 本会に必要な細則は、常任幹事会の審議を経て制定する。

第25条 本会会員にして、本会の体面を汚す行為があった者は常任幹事会の議を経て除名することができる。

( 附  則 )
 この会則は、平成22年5月16日から施行する。

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